2000年にストーカー規制法が制定されたことをご存知でしたか。
昔までは特定の裁きがまだ無い状態だったので、犯罪として扱えた
としても、軽犯罪法や迷惑防止条例などでしか取り扱われなかったのです。
最近ではストーカーの被害とその内容のエスカレートから、
新しい取締り方法が制定されたのです。
しかしストーカー規制法の対象になるストーカーの理由は恋愛
関係のみが取り扱ってもらえるそうです。
なぜかと言うと公権力介入の絞られた観点があることから
そういう風に決められたそうです。
告訴されて親告罪で6ヶ月以内の懲役または50万円以下の
罰金が処せられるみたいです。
もし被害者が告訴しなくても警察で相談すれば、警察が
警告書を容疑者に渡すことができます。
男女は問わず誰でもストーカー規制法の保護対象者です。
この規制法で規制されている行為は繰り返される付きまとい
行為が対象になっています。
法律は恋愛感情や一方的な好意に対し満たされない感情を
埋めるために行う行為と定めています。
ストーカー行為の対象者も定められており、配偶者、親族、
特定の人、社会的に密接な関係のある人が対象者だそうです。
付きまとう行為の内容として犯罪と認められている行為は特定の
人の行動を常に監視していること、執拗に要求をしてくること、
暴力的な行為をすること、名誉毀損や汚物を送りつけるなどの
迷惑行為などが決められています。